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離婚する際、養育費や慰謝料を話し合っていても社会情勢の変化により支払が滞る事も予想されます。
相手方に新しい家族ができた場合など、振込がストップしてしまうと生活のめどが立たなくなってしまいます。
そのようなことの無いように最初から公正証書にしておけば強制力が働きますので安心して離婚後も生活する事ができます。
外国人との離婚の場合、各国の法律に従わなければ離婚成立になっていない場合も考えられます。親権に関しても国によって習慣などの違いによる誤解も生ずるかもしれません。まずは予防するためにもご相談ください。
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