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ショートステイとは

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ショートステイ

要介護者が施設に期間限定で短期間入所し、日常生活のお世話や機能訓練などを受けることのできる介護サービスです。
ショートステイは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類に分けられ、入所する施設の種類により異なります。基本的には、短期入所(ショートステイ)先の介護施設で暮らす入居者と同じ生活をします。

・ショートステイ事業の開設要件
◆法人であること
(定款の内容に事業の目的が記載されていること)

◆人員基準を満たしていること

管理者 資格不要 常勤1名(兼任可能)
サービス提供者 医師(非常勤でも可) 1人以上
生活相談員 社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士
社会福祉主事任用資格
常勤換算で利用者10人に対して1人以上
看護職員・
介護職員
看護師 准看護師など(介護職員は資格不要) 利用者3人に対して1人以上
栄養士 栄養士 原則1人以上
機能訓練指導員 理学療法士・機能療法士 1人以上
調理員・
その他従業員
調理師など 実情に応じた適当数

◆設備基準を満たしていること

(施設の面積)
○居室(特別養護老人ホームの基準と同様)居室定員=4人以下 / 居室床面積=利用者1人当たり10.65㎡以上
○食堂及び機能訓練室 / 合計面積が利用者1人当たり3㎡以上
○片廊下の幅1.8m以上、中廊下の幅2.7m以上

(設備)
居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所洗面所、医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、その他必要な設備を設けること。
(ベッド数)
20床以上設置し、専用の居室を設けることが必要です

・ショートステイ事業開設の必要書類

1. 指定申請書
2. 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護事業所の指定に係る記載事項
3. 定款
4. 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
6. 役員名簿
7. 欠格事由に該当していない旨の誓約書
8. 組織体制図
9. 管理者の経歴書
10. 施設の部屋別施設一覧表
11. 事業所の写真(外観・内部)
12. 事業所の平面図
13. 事業所の案内図
14. 事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書の写し
15. 運営規程
16. 資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
17. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
18. 損害保険加入を証明する書類
19. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
20. 特別養護老人ホームの認可証の写し(特別養護老人ホームの場合に必要)
☆運営規定とは

・運営規定の記載例 (事業内容によりことなりますが、一般的な例になります)
1. 事業の目的及び運営の方針
2. 従業者の職種、員数及び職務内容
3. 営業日及び営業時間  (申し込みや相談受付が可能な日・時間。年間の休日。)
4. (各々の事業の)介護の利用定員
5. (各々の事業の)の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
6. 通常の事業の実施地域
7. サービス利用にあたって留意事項
8. 緊急時等における対応方法
9. 非常災害対策
10. その他の運営に関する重要事項

☆介護タクシー

・介護タクシーとは

介護タクシーとは、車イスごとご利用できるタクシーで、通院など介護保険内の利用となります。
介護保険以外の車いす車両タクシーを福祉タクシーとも呼ばれどのような目的にもご利用可能です。

・介護タクシーの開設要件

介護タクシーは、介護保険適用の介護タクシーとなることも可能で通院等における乗降介助を1割の負担で利用することができます。

要件事項 内容
人的要件 ① 普通2種免許を保有しているドライバーがいること
② 運行管理者、指導主任者がいること
③ 整備管理者がいること
設備要件 ①① 使用権限が3年以上ある営業所があり、休憩・仮眠室があること
② 営業所に隣接した車庫があり、車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。また、点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
③ リフト、スロープ等の装置があり、メーターの取り付けられた福祉車両を保有すること
資金要件 ①「開業資金全額の50%」と「開業資金+2か月分の運転資金」のどちらか多い方の金額以上の自己資金を保有していること

・介護タクシー事業所開設までの流れ

申請から許可までの審査期間は3ヶ月~5ヶ月ぐらいかかります。
4月開業の場合
①陸運局へ申請
•12月中に陸運支局へ申請書提出
•1月10日頃に法令試験実施
•2月末日に許可交付
•3月末日に運賃認可交付
•4月1日から晴れて営業開始
②法令試験の受験
③法令試験後2ヶ月後に許可証の交付
④運賃及び料金の設定届提出
⑤車両の検査・登録
⑥運輸開始届の提出

○介護タクシー(緑ナンバー車)を1台で申請し、許可を受けることにより、その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の許可(道路運送法第78条による許可)申請が行えます。

・介護タクシーの必要書類

1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書
2.事業計画等
3.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面
4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
5.資金の調達方法を記載した書面
6.施設の案内図 ・見取図・平面図
7. 施設の写真
8. 施設(営業所など)の賃貸借契約書 3年以上の契約が必要
※自己所有のときは、土地・建物の登記事項証明書
9.営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書
10. 車庫の前面道路の幅員証明書
11.道路所有者の通行承諾書と私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書
12.車両、タクシーメーター、任意保険の見積書
13.車両のカタログ
14.欠格事由に該当しない旨を証する書類
15.審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類
16.審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類
17.乗務割表
18.運転者・整備管理者・指導主任者・運行管理者 就任承諾書と運転免許証(写)
19.法令試験の受験者名簿
20.定款
21.登記事項証明書
22.直近の貸借対照表
23.役員又は社員の名簿と履歴書
24.資産目録
25.戸籍抄本
26.履歴書
☆成年後見制度

・成年後見とは

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見:補助・保佐・後見
任意後見:判断能力が落ちる前の状態

・誰のための制度

成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方(本人)が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、本人の代わりに援助してくれる人を指定する制度です。
詐欺や悪質な訪問販売などから本人を守ることができ、保護を図りつつも自己決定権の尊重、残存能力を活用し、 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)をその趣旨としています

・後見人の仕事

主に、身上監護と財産管理になります。
財産管理: ①現金、預貯金、不動産の管理
②収入支出の管理
③動産(株式・有価証券など)の管理
④税務処理(納税、確定申告など)
上記①の不動産の管理ですが、持家に住んでいた方が、介護施設に入居することになった場合、家族が勝手に家を売却することはできません。
もし、施設から退去しないといけなくなった場合、本人の戻るべき場所がなくなってしまうからです。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。

身上管理:
①施設への入居契約締結
②医療関係の契約(入院など)
③介護に関する契約(ケアプランなど)
④生活・療養看護に関する契約

・後見人ができないこと

事実行為:買い物、植木の水やり、犬の散歩など

☆専門家によるコンサルタント

・家族会議への参加

利用者様本人やそのご家族様の定期的な家族会議に参加し、遺言や相続のお話しやご相談をお受けいたします。

・ケアマネさんやヘルパーさん向けの研修

法改正など、最新の正しい情報をお伝えいたします。
また、お困りごとのご相談もお受けいたします。

・初めて介護施設で働く方への研修

全く初めて介護業界で働く方を対象に、基本的な考え方や、作業の研修をいたします。
教育をする人材不足、時間不足をアウトソーシングで解決してください。

・経営安定化のためのコンサルタント

経営を安定化させるためには、スタッフにも事業計画を開示し、営業利益などの財務諸表を理解してもらう必要があります。
スタッフのモチベーションアップや離職率の軽減策をお伝えいたします。

お客様の声

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