主に3つに分類されます。

1)出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

1号から49号 ☆下記参照☆

2)告示特定活動

①日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動(1度の更新は可能)
③在留資格更新が不許可となった場合の出国準備

3)告示外特定活動

☆出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動☆
1号外交官・領事官の家事使用人
2号高度専門職・経営者等の家事使用人
2号の2高度専門職の家事使用人
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号の1ワーキングホリデー
5号の2台湾人のワーキングホリデー
6号アマチュアスポーツ選手
7号6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
8号外国人弁護士
9号インターンシップ
10号イギリス人ボランティア
11号削除
12号短期インターンシップを行う外国の大学生
13号削除
14号削除
15号国際文化交流を行う外国の大学生
16号インドネシア人看護研修生
17号インドネシア人介護研修生
18号16号のインドネシア人介護研修生の家族
19号17号のインドネシア人介護研修生の家族
20号フィリピン人看護研修生
21号フィリピン人介護研修生(就労あり。)
22号フィリピン人介護研修生(就労なし。)
23号20号のフィリピン人看護研修生の家族
24号21号のフィリピン人介護研修生の家族
25号医療・入院
26号25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
27号ベトナム人看護研修生
28号ベトナム人介護研修生(就労あり)
29号ベトナム人介護研修生(就労なし)
30号27号のベトナム人看護研修生の家族
31号28号のベトナム人介護研修生の家族
32号外国人建設就労者(東京オリンピック関連)
33号在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
34号高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
35号造船労働者
36号研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
37号情報技術処理者
38号36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
39号36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
40号観光・保養
41号40号で在留する外国人の家族。
42号製造業に従事する者
43号日系四世
44号外国人起業家
45号44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
46号4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
47号46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
48号東京オリンピックの関係者
49号48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子

活動内容はパスポートに「指定書」がホッチキス止めされていますので、指定書に記載の活動内容を確認します。
*在留カードには「特定活動」としか書かれていませんので雇用ができるかどうかはパスポートを確認する必要があります。