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グループホーム事業とは

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☆グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

5~9人の少人数で介護スタッフとともに共同生活する形態の介護サービスです。
比較的安定した状態にある認知症の高齢者を対象にしています。
グループホームでは、家庭的な雰囲気につつまれながら、介護職員と一緒に家事や趣味を楽しみ、
通常の住宅と同じようにキッチンやダイニング、サロンやバスルームなどが整備された施設で暮らします。

グループホームの開設要件

◆法人であること

(定款の内容に事業の目的が記載されていること)

管理者 サービス提供に必要な知識及び経験を有する者 1名(常勤)兼任可能
サービス管理
責任者
実務経験や都道府県が行う研修の受講を終了していること 利用者の数を30で除した数以上
1名:利用者が30人以下
2名:利用者が31~60人以下
世話人 常勤換算 ・ 障害程度区分3の利用者を9で除した数
・ 障害程度区分4の利用者を6で除した数
・ 障害程度区分5の利用者を4で除した数
・ 障害程度区分6の利用者を2.5で除した数の合計数以上

◆設備基準を満たしていること

設置場所 ・ 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。
・ 入所施設又は病院の敷地外にあること。
最低定員 ・ 事業所全体で4人以上
・ 共同生活住居1か所あたりの定員は2人以上10人以下
(既存の建物を利用する場合は2人以上20人以下)
居室 ・ 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
・ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル(約4.5畳)以上
交流を図る設備 ・ 居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備(居室、食堂等)
台所、便所、
洗面設備、浴室
・ 10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置

◆運営基準を満たしていること

(1)事業者は、個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する。
(利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえた計画)
(2)事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
(3)事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者設置する等の必要な体制の整備を行う。
従業者に対しては、研修を実施する等の措置を講ずるように努めなければならない

グループホーム事業開設の必要書類

1. 指定申請書
2. 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項
3. 定款
4. 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
6. 役員名簿
7. 欠格事由に該当していない旨の誓約書
8. 組織体制図
9. 管理者の経歴書
10. 管理者の資格証の写し
11. 介護支援専門員の資格証の写し
12. 事業所の写真(外観・内部)
13. 事業所の平面図
14. 事業所の案内図
15. 事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書の写し
16. 運営規程
17. 資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
18. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
19. 損害保険加入を証明する書類
20. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

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年中無休(土・日もご相談をお受けしております)

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