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社会福祉法人設立とは

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・株式会社との違い

株式会社は代表取締役一人でも法人化することができますが、社会福祉法人は
「社会福祉法人法」に基づく社会福祉事業を目的として設立された法人をいいます。
社会福祉事業を行うに必要な資産(土地・建物・機器などの動産)を備える必要があります。
社会福祉法人は公益事業を行う事が認められています。また要件を満たした場合、収益事業を行う事も認められています。

・設立のメリット

法人税が非課税になり、寄付も非課税で受けられます。補助金や助成金も受けやすくなり資金面でメリットが大きいです。

・デメリット

①理事の人数は6人以上必要です。
②理事は誰でもなれる訳ではありません。社会福祉事業について学識経験を有する者または地域の福祉関係者を加える必要があります。
③また理事の親族等も人数の制限があります。

・設立時の注意点

設立準備会を発足し実施事業を具体的に決定します。
代表理事、理事、監事などの構成員を選出します。
寄付行為や土地購入などの準備をします。
資金の収支、支出は適正に処理されなければいけません。
土地売買、会計記帳、住民説明会、業者選定記録などの活動は記録として残さなければいけません。

・監事、評議員などの役割

監事は2名以上で構成され1名は社会福祉事業について学識経験を有する者または地域の福祉関係者であること。
他の役員等と親族等の特殊な関係がないことなどの制限があり、法人を監査する役割があります。

評議員は公共性の高い役割をもち、多くの関係者の意見を聞き民主的で健全な運営がなされるための役割を持ちます。

☆設立までの流れ

・設立までのフロー

①都道府県に事前相談
②構成員の選出
③定款作成
④土地建物の確保、地元住民への説明会
⑤設立認可申請

・必要な時間

 事前相談から審査まで決められたスケジュールがありますので約1年~2年ぐらい前からの準備が必要です。

・必要な書類

弊所へお問い合わせ下さい。

・必要な資金と融資

助成金・補助金申請もお任せください。
融資や低金利の借入のアドバイスもさせていただきます。

・必要な要件

○事業の該当性
○資産要件
○法人の組織運営
☆社会福祉法人設立後の必要な手続き

・主な手続き内容
①法人設立認可書の交付後、2週間以内に登記
②理事会、評議員会 開催。
③贈与財産移転報告
④建物の登記、基本財産に編入する手続き
⑤定款変更届
指導監督、事務手続きなどがあります。

お気軽にお問い合わせください TEL 06‐6375‐9075 9:00~18:00(予約で夜間も対応)
年中無休(土・日もご相談をお受けしております)

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