大阪市北区の行政書士タマキ法務事務所

ビザの種類

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・芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動。(音楽、写真、演劇、映画など)

・興行

演劇、演奏、スポーツなどの興行に係る活動、芸能活動。

・文化活動

収入を伴わない芸術上の活動、日本独特の文化(茶道、華道、柔道など)を習得するための活動。

・宗教

海外の宗教を日本に布教する活動。

・教授・研究・教育・研修・法律会計・報道

(準備中)

・医療

医師、歯科医師その他資格を有する者が行う医療に関する業務に従事する活動。

・留学

大学、専門学校、日本学校などで教育を受ける活動。
法改正により小、中学生からの留学も認められるようになりました。

・経営管理

日本で貿易その他の事業の経営を行い又は管理に従事する活動。

・技術・人文知識・国際業務

理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

・家族滞在

就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子などの家族を呼び寄せるための在留資格。

・企業内転勤

外国の事業所から日本の本店(支店)への転勤

・高度人材ポイント制度

準備中

・資格外活動

留学生のアルバイトなど、現在の持っているビザの活動以外のことをする場合に取得。アルバイトは週28時間以内と厳しく決められています。

・特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。
インターンシップや病気療養など。

・日本人の配偶者等

日本人の配偶者や、日本人の実子など。

・短期滞在

親族訪問や収入を伴わない展示会などの業務上の活動。
15日60日90日と期間が決められている。

・永住

原則、日本の滞在期間が10年以上で申請が可能。
留学からの場合は就労資格の保持期間が5年以上必要です。(例:留学6年、就労4年では申請ができません)

・定住

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
例:
日系人やその配偶者、「定住者」の実子。日本人の配偶者等の在留資格を持つ者の実子。
または日本人や永住者の離婚や死別後に引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養する者などがあります。

・帰化

外国籍から日本国籍の取得を希望する者。
特別永住者は要件が緩和されています。

・帰化手続きまでのフロー

必要書類を揃えて申請します。国によって帰化申請をしただけで元の国籍が失われることがありますので注意が必要です。(日本国籍が認められなければその時は無国籍になってしまいます。そのようなことがないように申請前には確認しましょう)
申請後に面接日の連絡がきます。指定された面接日に法務局へ行き、申請書類などの確認を兼ねた質問がされます。特別永住者以外の方は、日本語テストがあります。
その後、4ヶ月から1年以内に結果がでます。

・必要書類

(準備中)

・韓国籍戸籍整理

届出のされていない戸籍を整理し領事館への届出を行います。

・韓国語翻訳

家族関係証明書等、1ページ1000円~・戸籍、除籍は1ページ2000円~
帰化や国際結婚に必要な書類の翻訳。

技能実習生

・技能実習生とは

日本の受入機関との雇用契約に基づき技能、技術の習得をする活動。

・技能実習生に該当する業種

繊維・衣服関係(12職種21作業)
機械・金属関係(15職種27作業)
建設関係(21職種31作業)
農業関係(2職種6作業)
漁業関係(2職種9作業)
食品製造関係(9職種14作業)
その他(10職種22作業)

・技能実習生向けの法定研修

実習生には、労働法と入管法の研修が義務付けられています。
研修講師のご依頼もお受けしています。

監理団体

・事業協同組合

準備中

・監理とは

法務省:技能実習生の入国・在留管理に関する指針
技能実習制度における「監理」とは,技能実習生を受け入れる団体が,技能実習を実施する各企業等において,技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているか否かについて,その実施状況を確認し,適正な実施について企業等を指導することを言います。

・事業協同組合の設立

準備中

・技能実習生受入制度

準備中

・技能実習生受入の取り組み

準備中

お客様の声

国籍 / 在留資格 / 問題点 / 結果

ケース1
国籍:ネパール
在留資格:家族滞在
問題点:奥さんをネパールから呼び寄せたいとのことでしたが、扶養者である夫が来日後の日が浅い。
そのため扶養者の活動に「安定性、継続性」が認められる立証資料を提出しました。
結果:「家族滞在」の在留資格を得てご夫婦一緒に日本で生活することができました。

ケース2
国籍:中国
在留資格:留学(大学)
問題点:就職先の会社が創業まもないことから、従業員を採用することができるだけの利益がでているのかをきちんと説明する文書を提出しました。
結果:変更申請は認められ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更できました。

ケース3
国籍:ネパール
在留資格:技能
問題点:在職証明書などの偽造がたまに見受けられます。そのため、この人を採用するに至った経緯をヒアリングして申請しました。
結果:申請が正しいものであると証明できましたので、認定証明書が交付されました。

ケース4
国籍:中国
在留資格:留学(日本語学校)
問題点:本国では大学を卒業していましたが大学の専門科目と就職先の業種に関連性がないこと。
結果:主に通訳をするための「技術・人文知識・国際業務」の変更許可がおりました。

お気軽にお問い合わせください TEL 06‐6375‐9075 9:00~18:00(予約で夜間も対応)
年中無休(土・日もご相談をお受けしております)

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