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通所介護事業とは

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☆通所介護事業

通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

・通所介護事業所の開設要件

◆法人であること
(定款の内容に事業の目的が記載されていること)

◆人員基準を満たしていること

管理者 生活相談員、介護・看護職員または機能訓練指導員との兼務が可能 常勤者1名
生活相談員 社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士
社会福祉主事任用資格
看護職員 看護師 准看護師(大阪では常勤の介護士でも可)
介護職員 資格不要 15名まで1名常勤
機能訓練指導員 理学療法士
作業療法士
看護師
准看護師
言語聴覚士
柔道整復士
あん摩マッサージ指圧師
通所介護の単位ごとに専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上

◆設備基準を満たしていること

食堂・
機能訓練室
・それぞれ必要な広さを有すること
・合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること
・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可
静養室 ・利用定員に対して、(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること
・専用の部屋を確保すること
相談室 ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
事務室 職員、設備備品の配置できる広さを確保すること
便所 ・介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(複数設置で、車いす用便所とすることが望ましい)
・ブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていること
厨房 (食事を提供する場合)
・環境衛生に配慮した設備とすること。
(保存食の保存設備を設置することが望ましい)
浴室 (入浴介助を行う場合)
・手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする。

◆運営基準を満たしていること

1.提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行う場合に発生する費用(送迎費、長時間または超過時間のサービス費用)、食材、おむつの費用、そのほか日常生活のための物品費用について、料金表などに定めがあること。

2.通所介護計画を作成していること。

3.利用定員を超えるサービス提供を行わないこと。

4.利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制などについて文書を交付、および説明を行い、同意を得たうえでサービスを提供すること。

5.従業員の勤務体制などを明確にすること。

・通所介護事業所開設の必要書類

1. 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービズ事業申請書
2. 訪問介護・介護予防訪問事業者の指定に係る記載事項
3. 定款
4. 登記事項証明書
5. 従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
6. 管理者の経歴
7. 事業所の写真(外観・内部)
8. 事業所の平面図
9. 事業所の案内図
10. 賃貸借契約書の写し
11. 運営規定
12. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
13. 事業に係る資産の状況を記載した書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
14. 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
15. 誓約書
16. 協力医療機関との契約内容 (療養型の場合)

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年中無休(土・日もご相談をお受けしております)

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