・医療法人とクリニックの違い
クリニックは個人事業となります。院長一人でも経営ができますが、幅広く事業を展開したい場合や、分院で規模を広げるときは医療法人を設立されるケースが多いようです。
・近年の動向
院長のお考えにもよりますが、長期的な事業承継や介護事業への進出などのタイミングでクリニックから医療法人へ切り替えられる場合があります。
社会保険診療報酬が5,000万円を超えて概算経費率が使えなくなったときや
所得税の税率が33%に達したときなどに、法人化した場合の節税効果を比較するのもよいでしょう
・メリット
① 院長(理事長)及び院長夫人等家族に給与を支払い、所得を分散することにより税金の負担を少なくできる。
② クリニックの収支と個人の家計を明確に区分できる。
③ 一定の保険料につき、損金に計上できる。
④ 分院や介護事業所等複数の事業所を経営できる。
⑤ 金融機関をはじめ対外的な信用が向上し、融資が受けやすくなります。
⑥ 院長(理事長)や院長夫人等家族に退職金を支給できる。
⑦ 相続対策が容易になる。理事長の出資持分を生前に親族に贈与することができ事業承継を将来的に考える場合などに適しています。
⑧ 理事長が事故や病気(高齢)で交代しても法人は継続します。新たな理事長を選出すればクリニックはそのまま経営を継続できます。
⑨ 経営の安定により従業員の離職率が下り、組織が安定し活性化します。
・デメリット
①法人設立に時間と手間、費用がかかる。
②法人に利益が出ても、法人の現預金を理事長が自由に使うことはできない。
配当もできない 。
③個人経営と比べる場合、規制や制約が増える。
④社会保険への加入義務が発生する。
⑤決算ごとに資産の総額の変更の登記や官庁への届出が必要。
⑥交際費の経費としての限度額が設けられている。
・設立までのフロー(参照:東京都)
①「医療法人設立の手引」の入手
②定款・寄附行為(案)の作成
③設立総会の開催
④設立認可申請書の作成
⑤設立認可申請書の提出(仮受付)
(保健所設立認可申請書の審査 等の関係機関への照会、面接等を含む。)
⑥設立認可申請書の本申請
⑦医療審議会への諮問 →答申
⑧設立認可書交付(「医療法人運営の手引」入手)
⑨設立登記申請書類の作成・申請 ・・・・・・法務局
⑩登記完了(法人成立)
・必要な時間
事前相談から審査まで決められたスケジュールがありますので6ヶ月以上前からの準備が必要です。
大阪府の場合、大阪府医師会への登録(意思表示)は年2回のみです。
・必要な資金と融資
助成金・補助金申請もお任せください。
融資や低金利の借入のアドバイスもさせていただきます。
・必要な要件
○設立者(医師または歯科医師が理事長となります)
○資産要件(不動産+医業用資産+運転資金などが必要です)
○医療施設の所有(賃貸借の場合は長期の賃貸借契約書が必要です)
・主な手続き内容
保健所、都道府県、税務署、社会保険事務所(局)など届出書類があります。
必要に応じてフォローさせていただきます。
・医療機器販売
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・化粧品等の販売、輸入
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