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居宅介護支援事業

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・居宅介護支援事業とは

居宅介護支援事業者は、介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望を伺いながら、ケアプランの作成や見直しを行います。 更には、サービス事業者や施設との連絡調整も行う都道府県の指定を受けた専門の事業者です。
居宅介護支援事業所には、実際に相談に応じたり、ケアプランを作成する、保険・医療・福祉などの介護に幅広い知識を持つ介護支援専門員(ケアマネジャー)がいます。

・居宅介護支援事業の開設要件

◆人員基準を満たしていること

名称 資格 人員
管理者 介護支援専門員の資格が必要
介護支援専門員と兼務可能
常勤者1名
介護支援専門員 介護支援専門員 事業所として担当するご利用者様の人数が35名又はその端数を増すごとに1名が標準

◆設備基準を満たしていること

○区画:事業を行うために必要な広さの区画(専用の事務室など)
○設備、備品:指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等

◆運営基準を満たしていること

内容・手続の説明と同意 あらかじめ利用申込者又は家族に運営規程の概要等サービス選択に
関係する重要事項を文書で説明し、同意を得て提供を開始する。
提供拒否の禁止 正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。
サービス提供困難時の対応 事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合、他事業者の紹介等を行う。
受給資格等の確認 被保険者証により被保険者資格、認定の有無、有効期間を確認する。
提要介護認定の申請の援助 認定申請について利用申込者の意思をふまえ必要な協力を行い、認定
申請を行っていない利用申込者の申請を援助する。
身分を証する書類の携行 介護支援専門員は介護支援専門員証を携行し、初回訪問時等に利用者・家族に提示する。
利用料等の受領 ①償還払いの場合の利用料と介護報酬により算定した額との間に、不合理な差異を設けない。
②通常の事業の実施地域を越える場合は、交通費の支払いを受けられる。
保険給付の償還請求の証明書の交付 現物給付とならない利用料支払いを受けた場合、利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する。
法定代理受領サービスに関する報告 市町村・国保連に、居宅サービス計画に位置付けられている法定代理受領サービスや基準該当居宅サービスに関する情報を文書で報告する。
利用者への居宅サービス計画等の書類の交付 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合等や要介護認
定をうけている利用者が要支援認定を受けた場合に、直近の居宅サービ
ス計画等の書類を利用者に交付する。
利用者に関する市町村への通知 利用者が正当な理由なく指示に従わず、要介護状態等の程度を悪化さ
せた時や不正な受給がある時等は、意見を付け市町村に通知する。
苦情処理 ①利用者・家族からの苦情に迅速・適切に対応し、内容等を記録する
②市町村からの文書提出等の求めに応じ、その指導・助言に従って必要
な改善を行い、求めがあった場合に改善内容を報告する。
③居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスについて利用者が国保連
に苦情の申立てを行う場合、利用者に対して必要な援助を行う。
④苦情に関する国保連の調査に協力し、その指導・助言に従って必要な
改善を行い、求めがあった場合に改善内容を報告する。

・居宅介護支援事業開設の必要書類

1. 指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定申請書
2. 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
3. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
4. 定款
5. 登記事項証明書
6. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
7. 介護支援専門員の資格を証明するものの写し
8. 組織体制図
9. 管理者経歴書
10. 管理者の資格を証明するものの写し
11. 事業所の平面図
12. 事業所の写真
13. 事業所の案内図
14. 事業所の賃貸借契約書の写し
15. 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
16. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
17. 財産目録等
18. 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
19.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供
20. 主体との連携内容
21. 運営規定
22. 誓約書

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