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小規模多機能型居宅介護事業とは

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☆小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

介護サービス費のほかに、食事の費用、宿泊費用、おむつ代など利用料等を利用者から受け取ることができます。

・小規模多機能型居宅介護の開設要件

◆法人であること
(定款の内容に事業の目的が記載されていること)

◆人員基準を満たしていること

管理者 ・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、グループホーム等の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること。
・厚生労働大臣が定める研修を修了していること。
常勤で、専ら当該事業所の管理業務に従事する管理者1名
従事者 特になし
ただし、従業者のうち1名以上は、看護職員でなければならない。
通いサービスの利用者の数3名ごとに1名以上
介護支援専門員
(ケアマネージャー)
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・ 厚生労働大臣が定める研修を修了していること。
登録者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を1名
代表者 ・代表者は運営法人の代表者(理事長や代表取締役など) 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、グループホーム等の職員又は訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること、又は、医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有すること。
・ 厚生労働大臣が定める研修を修了していること。

◆設備基準を満たしていること

居間および食堂 ・それぞれ必要な広さを有し、 合計した面積が、3㎡×(通いサービスの利用定員)以上であること。
宿泊室 1つの宿泊室の定員は、原則として1名とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2名とすることができる。
1つの宿泊室の床面積は、7.43㎡以上必要。
その他 台所、浴室、便所、その他小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

◆運営基準を満たしていること

①定員の基準
・ 登録定員:事業所の登録定員は、25名以下とする。
・ 通いサービスの利用定員:登録定員の2分の1から15名の範囲内において事業者が定める
・ 宿泊サービスの利用定員: 通いサービスの利用定員の3分の1から9名の範囲内において事業者が定める

②立地の基準
利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地の中にあること又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあるようにしなければならない。

③ 小規模多機能型居宅介護計画の作成
介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、援助の目標、具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成しなければなりません。
計画作成に当たっては、地域における活動への参加により、利用者の多様な活動の確保に努めなければいけません。

④ 協力医療機関等
事業者は、主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければいけません。
また、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければいけません。
さらに、サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携及び支援の体制を整えなければなりません。

⑤運営推進会議
利用者、利用者の家族、事業所管轄の市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね2ヶ月に1回以上、サービス提供回数等の活動状況を報告し、評価を受けると共に、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければなりません。

⑥ その他
上記のほか厚生労働大臣が定める事項を遵守しなければなりません。

・小規模多機能型居宅介護事業開設の必要書類
1. 指定申請書(第1号様式)
2. 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項
3. 定款写し(原本証明が必要)
4. 登記事項証明書(発行後3カ月以内)
5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
6. 役員名簿
7. 欠格事由に該当していない旨の誓約書
8. 組織体制図
9. 管理者の経歴書
10. 介護支援専門員の資格証の写し
11. 事業所の写真(外観・内部)
12. 事業所の平面図
13. 事業所の案内図
14. 事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書の写し
15. 運営規程
16. 資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
17. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
18. 損害保険加入を証明する書類
19. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
20. 運営推進会議の構成員

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