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介護事業所開設までにするべき必要なこと

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☆開設までのスケジュール

・開設までにするべき必要なこと

開設を考えている市町村によって担当部署が違ってきます。
平成24年4月1日から介護保険法に基づく各種権限が大阪府から政令指定都市、中核市へ移譲されました。
大阪市の場合は、福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)が担当になりますが、場所は淀屋橋の市役所ではありません。
本町の船場センタービル7号館3階にあります。
まずは事前相談から始めましょう。
開設許可をもらうまでは、利用者の受け入れはできません。時間に余裕をもって準備してください。

(4月開設の例)
1)1~2月頃:大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)に事前相談
2)2月15日:建物検査・消防検査
3)3月1日:検査済証入手(主な備品の納入)
4)3月5日:竣工・認可検査
5)3月10日:開設許可申請(開設日の20日前までに申請が必要)
6)4月1日:施設許可(入所者受入れ開始)

☆最初の資金はいくらぐらい必要?

・資金計画の例

しばらくお待ちください。

・創業融資や助成金など

開業時の例
○各金融機関の創業融資
○日本政策金融公庫(こっきん)1,000万円以内
○大商プレミアム融資・マル経融資・開業サポート資金
○大阪信用保証協会
開業後の例
○小規模事業者持続化補助金
○各種助成金

☆法人設立をまだしていない場合

・株式会社、社団法人、財団法人等の違い

大きな違いは設立の要件が違います。
株式会社:資本金が必要。1人から設立可能。
社団法人:資本金や出資は不要。2人以上(理事・社員)の発起人が必要。
財団法人:300万円以上の出資。7名以上(理事3名、評議員3名、監事1名)

長い目でみますと、株式会社は上場することもできます。株主から出資をつのり資金調達もできます。
財団法人も会員からの会費として、社団法人は基金として募集することになります。
大きな資金を調達するには利益分配のある株式会社の方が集まりやすいですが、外部から見ると、社団や財団は利益分配がないということで、公益性や社会性において信用度が高いといえます。

・設立までの時間と費用

おおむね4ヶ月~6ヶ月ぐらい、余裕を持った方が無難でしょう。
開設場所は決まっていても、物件が決まっているのか、スタッフは採用したのか、利用者さんへの周知ができているのかなど細かい作業が必要です。
設立、申請だけではなく弊所でサポートできるところもありますのでご相談下さい。

6ヶ月~4ヶ月前
・役所との事前協議
・法人格の決定(株式会社・社団法人など)
・物件の選定
・融資、事業計画の作成
・フタッフの採用(人的要件を満たす)
・地元の説明会
3ヶ月~2ヶ月前
・物件の契約
・行政への許可申請
・設備の調達
・保険の加入(介護事業者賠償責任保険)
・スタッフとの雇用契約締結と社会保険の加入
2ヶ月~1ヶ月前
・介護施設指定申請
・広告、HP作成
・現地調査の立会い
・指定時研修を受ける。指定書の交付を受ける
・利用者さんへの契約書・重要事項説明書の作成
・生活保護法による指定介護機関の指定を受ける
・業務管理体制の整備に関する届出
・スタッフの研修

・会社設立に必要な書類

株式会社の場合ですと、まず「定款」を作成する必要があります。
決めておかないといけないこととして、必要的記載事項があります。
・商号(会社の名称)
・法人の事業目的(今後の事を考え、すぐに着手しない業務も入れておきましょう)
・本店所在地
・広告の方法(官報に掲載・日刊新聞に掲載・電子公告のいずれかになります)
・発行可能株式総数(増資できるように大きく設定しておくといいでしょう)
・発起人の氏名、住所(発起人は役員のことになります。)
・資本金(現在は1円から設立できますが、登記簿を見られても信用がおける金額にした方が無難です)

(必要書類)
1. 登記申請書
2. 登記すべき事項を保存したCDR
3. 定款
4. 発起人の決定書
5. 取締役の就任承諾書
6. 代表取締役の就任承諾書
7. 監査役の就任承諾書
8. 取締役全員の印鑑証明書
9. 払込を証する書面
10. 印鑑届出書

お気軽にお問い合わせください TEL 06‐6375‐9075 9:00~18:00(予約で夜間も対応)
年中無休(土・日もご相談をお受けしております)

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